育児・介護休業法について
保育園での預かり保育には2週間かけてほしいと言われました。
なので会社への復帰は上司と相談し、4月の3週目からとなりました。
どうやらそこまで育児休業として扱うことができ、有給を使わずにすむそうです。
育児休業すごい!
平成29年10月1日から育児介護休業法が改正され、今まで保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月まで延長することができたところ、最長2歳まで延長することができるようになりました。
私の場合、息子の誕生日が3月なので本来は3月で復帰するはずですが、保育園は3月に入ることが難しいことと慣らし保育が2週間かかるという理由で4月中旬まで約1か月半延長できたということになります。
育児・介護休業法
①出産予定日がわかったら(産休)
出産予定日6週間前から産休を利用することができる。
無給になるが、健康保険組合から月額給与の2/3が支給されます。
②子供が産まれたら(産休)
子供が産まれると健康保険組合から出産一時金(約42万円)が支給される。
産後8週間まで産休となり、同じく健康保険組合から月額給与の2/3が支給されます。
③産後8週間経過したら(育休)
産後8週間経過したら、子供が一歳になるまで育休を利用できる。
無給になるが、ハローワークから育児休業給付金として月額給与の約50%支給されます。
育休開始から180日までは67%が支給される。
④子供が1歳になったら(育休延長)
子供が一歳になり保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6か月まで延長することができる。
さらにそれ以降も理由があれば2歳まで延長が可能。
その間もハローワークから50%の育児休業給付金が支給される。
私はこれを理解するのにちょっと時間かかりました・・
一年間「産休」という扱いなのかと思っていたら、違うようですね。
支給される額も変わってくるので、しっかり計算する必要があります。
あと支給されるのも何か月か先にまとめて支給されるので注意です。
産休の期間は産まれてこないとわからないので、もらえるのはかなり後でした。
しばらく支給されなかったので本当にもらえるのか不安になったくらいです。
でも働いてないのにお金がもらえるのは本当に助かりますね。
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